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平成26年からの記帳義務と帳簿書類の保管義務

2015年2月27日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、平成26年からの記帳義務について書きましたが、今回は帳簿書類の保管
についてみてみます。

「帳簿書類」というのは、「帳簿」と「書類」のことです。(当たり前ですが。)

「帳簿」というのは、売上、仕入、経費などについて、一定のフォーマットで
日付、相手先、金額、内容を記録したものをいいます。

「記帳」は、帳簿を作成することです。

帳簿を作成する際に、いろいろな資料を参照します。

具体的には、売上の請求書控えや経費を支払った際の領収書などです。

これらの資料のことを「書類」といいます。

平成26年からは、従来は記帳義務のなかった小規模の事業者についても記帳をしなければなりません。

それと同時に、その帳簿と書類(資料類)を保管しておかなければならなくなりました。

帳簿の中でも収入金額や支出金額を記載した帳簿は7年間保管しておく必要があります。

なお、この収入や支出を記載した帳簿を「法定帳簿」といいます。

さらに、収入や支出について任意で作成した帳簿(「任意帳簿」といいます。)は5年間
保管する必要があります。

得意先ごとにまとめた売上の帳簿や仕入先ごとにまとめた仕入の帳簿などがこの任意帳簿です。

そして「書類」については5年間の保管が必要です。

請求書、領収書、納品書、送り状などが「書類」に該当します。
また、決算の際に棚卸を行った場合の棚卸表も「書類」に該当します。

今後は白色申告の小規模の個人事業者であっても、上記のような帳簿書類の保管が求められます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)