三木博人税理士事務所
大阪府枚方市大垣内町2-8-8 マイティビル5階

HOME > 三木博人オフィシャルブログ > 「事業主貸」と「事業主借」の基本

三木博人オフィシャルブログ

「事業主貸」と「事業主借」の基本

2015年3月4日

枚方市の税理士三木博人です。

個人事業者の方が記帳をする場合、「事業主貸」と「事業主借」という勘定科目を使用することがあります。

これらの勘定科目は個人特有のものです。

いずれも貸借対照表に出てくる科目です。

これらを理解するには、個人事業者がどのようなものかを理解する必要があります。

個人事業者は、同一人物が「事業を行う立場」「生活をする立場」という二つの立場を併せ持っています。

そしてそれぞれの立場の財布(お金)を持っています。

税理士のアドバイスで「事業用のお金を生活用のお金と区別しましょう」というものがあり
ますが、これはこのようにそれぞれの立場でのお金を
明確にしたほうがよいという考えに
基づいています。
(区別することでわかりやすくなりますし)

①生活する立場のお金を事業に移動させた場合「事業主借」という科目を使います。

反対に、②事業用のお金を生活用に移動させた場合は「事業主貸」という科目を使います。

そして、個人事業者が記帳するということは「事業用」の動きを記録することになります。
(家計簿は「生活用」の記録です。)

生活用→事業用のお金の移動(上記①の動き)・・・事業用のお金が増える

事業用→生活用のお金の移動(上記②の動き)・・・事業用のお金が減る

と整理できます。

複式簿記では、

①「事業用のお金が増える」場合には、現金が左側に仕訳されます。
(現金 ○○円 / 事業主借 ○○円)

②「事業用のお金が減る」場合には、現金が右側に仕訳されます。
(事業主貸 ○○円 / 現金 ○○円)

事業用のお金が足りなくなったときに、生活費から補てんする場合は①となり
事業用資金から生活費を取った場合は②となります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)