枚方市の税理士三木博人です。
前回は「事業主貸」と「事業主借」の基本的な考え方をまとめました。
個人事業者は「生活」と「事業」という二つの立場を持っているためこの二つの立場を
またぐ取引について「事業主貸」「事業主借」という科目を使用します。
前回は、生活用のお金を事業用にした場合など、お金を移動させたケースをみました。
今回は「生活」と「事業」をまたぐ取引で一見お金の移動のないケースをみてみます。
①生活用のお金で事業用の経費を支払った場合
②事業用のお金で事業と関係のない買い物をした場合
①の場合は、
経費 ○○円 / 事業主借 ○○円
と仕訳します。
「生活のお金を事業に投入した」というように考えます。
②の場合は、
事業主貸 ○○円 / 現金 ○○円
と仕訳します。
「事業用のお金を生活費に使った」というように考えます。
なお、①のケースで右側が「現金」にならない理由は、「事業用の現金」を使っていないからです。
支払った通貨が「現金」であったとしても、事業用の現金ではない場合仕訳の勘定科目
としては「現金」ではありません。
あくまでも「事業用の」現金が増減した場合だけ「現金」という勘定科目を使います。