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三木博人オフィシャルブログ

個人事業で「現金」をやめて「事業主借」にする(事業用現金ゼロという考え方)

2015年3月11日

枚方市の税理士三木博人です。

個人事業者の方が事業用の現金で経費を支払った場合、

経費 ○○円 / 現金 ○○円

という仕訳をします。

しかし、その現金が「事業用」か「生活用」かという区分をしているでしょうか?

区分したうえで、事業用現金の増減を記録した現金出納帳を作成し、記録上の残高と
実際の残高を照合する、ということができていれば
問題ありません。(完璧な管理です。)

事業用の現金をもっている場合は、ここまでしなければなりません。

自分ひとりで事業をしている個人事業主の方であれば、ここまでの処理ができている方は少ないです。

「事業用」と「生活用」の区分があいまいになりがちだからです。

そして、上記のような仕訳がたくさんになると、現金の支出の処理ばかりになり現金残高
が大きくマイナスになります。
(現金残高がマイナスになることはありえません。)

そこで、現金支払の経費については、

経費 ○○円 / 事業主借 ○○円

という処理にすることをお勧めします。

こうすることで、「事業用の現金」の管理は必要なくなります。

この場合、生活費を事業用に立替えることになるので定期的に立て替えた金額を
事業用の預金口座から引き出すようにします。

その場合の処理は、

事業主借 ○○円 / 普通預金 ○○円

となります。

前回みたように「事業主借」と「事業主貸」に区分しても最終的には「元入金」になるので
「事業主貸・借」どちらでもよいのですが、
この場合は「立替えた経費の精算」ということ
なので「事業主借」
を使っています。

また、現金支払をなるべく減らし、事業用の預金口座からの引落にしたり事業用の
クレジットカード払いにしたりということをすると、上記のような
「立替精算」自体が
少なくなり、処理がシンプルになります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)