枚方市の税理士三木博人です。
税務署に申告書や届出書などを提出する際には、必ず提出用と控え用の2部用意
するようにしましょう。
税務署に申告書を持ち込む際にも2部持ち込み、窓口で控え用にも受付印を押してもらいましょう。
郵送の場合には、控えと返信用封筒(切手付)を同封しておくようにしましょう。
受付印をもらった控えは、ご自身で大切に保管してください。
控えは翌年以降に、申告内容を振り返る際に必要です。
前年にどのような内容の申告をしたかということを確認できます。
また、個人事業者が融資を受ける場合など、「受付印付の申告書控え」の提示を求められる場合があります。
申告書の控えを持っておくことは重要ですが、開業届や青色申告承認申請書などの
届出、申請書類についても、控えを用意して受付印をもらうようにしましょう。
融資や補助金の申請の際には開業届(受付印付のもの)の提示を求められる場合もあります。
これらの申告書や届出書などをいつまで保管する必要があるでしょうか?
税務調査などでさかのぼるのは最大でも7年です。
帳簿書類などは7年の保管が義務付けられていますが、申告書などは永久保存するようにしましょう。
過去の届出内容によって、現在の取扱が変わる可能性があります。
過去にどのような届出をしているか、といった情報がなければ申告できない場合も考えられます。
これを補うために、申告書や届出書の控えがない場合、税務署に提出したものを
閲覧するサービスがあります。
しかし、ここでは「閲覧」だけで、コピーや写真撮影、スキャンはできません。
あまり使い勝手がよくないサービスなので、納税者側でしっかり保管するようにしましょう。