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平成26年(2014年)4月から消費税率アップに伴い切手代が値上げ

2013年12月9日

平成26年4月に消費税率が8%となることに伴い、郵便料金が値上げになるとのことです。
80円だった封書の切手が82円になります。
はがきも50円だったものが52円になります。 

しかし消費税では「日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡」が非課税であると明記されています。
消費税がかからないのに、消費税率が上がったら値上げするというのはどういうことでしょうか?

確かに消費税が導入された平成元年(1989年)には、「62円切手」や「41円のはがき」などがありました。
当時から取り扱いが変わったわけではありません。

切手を購入したときは「非課税」(消費税がかからない)ですが、切手を使う(郵便サービスを受ける)ときに「課税」されるのです。
商品券などの金券についても同様の取り扱いになっているのですが、
これは、お金に近いもの(「額面」があるようなもの)を購入した場合は
両替をしたようなイメージと考えられ、その取引には消費税をかけるのは適切でないという考え方があります。

このような取引については、購入後にどのようなことに使用しているかで、消費税をかけるかどうかを決めます。
例えば、
・切手を貼って封書を送る
→郵便というサービスを受けているので消費税をかける
・商品券を贈答に使う
→贈答は「消費」ではないため消費税をかけない
というように、購入後の目的を見る必要があります。

余談ですが、消費税の書籍には、贈答用のテレホンカードと自社で使用するテレホンカードの違いなどを説明していますが、ネタの古さを感じてしまいます。

また、切手は購入時ではなく、使用した時に消費税がかかるというのが原則の取り扱いになりますが、
購入のつど使用している場合には、簡便的な処理として購入時に消費税がかかる処理をしてもよいことになります。
つまり、極端な買いだめをしていない限り購入時に消費税がかかっていると考えて処理して問題ありません。

結局のところ、郵便切手には消費税がかかるということになります。
だから消費税分の値上げをしようということになるのです。
(3%から5%に消費税率がアップした際には、「企業努力」により値上げをしなかったようです)

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)