三木博人税理士事務所
大阪府枚方市大垣内町2-8-8 マイティビル5階

HOME > 三木博人オフィシャルブログ > 3月決算を変更する

三木博人オフィシャルブログ

3月決算を変更する

2015年3月25日

枚方市の税理士三木博人です。

年度末が近づいてきました。

3月決算の会社は多いのですが、本来は3月以外の決算月のほうがよい場合があります。

業種によっては、構造的に3月決算に不向きであるものもあります。

3月に活発な動きのある業界では、業績が読みにくく、不測の事態に
対応できない
ことがあります。

需要に対応しきれずに欠品となり、売上が伸びなかった場合、業績の穴埋め
難しくなります。

需要期である3月に伸びを欠いたために、赤字に転落して資金調達に支障をきたす
ということになります。

反対に需要に対応できたとしても、想定以上に業績がよかった場合、節税などの
対策も打てません。

売れすぎたり、売れなさすぎたりした場合に、業績を的確に把握して、しかるべき
対策を打つ、という基本的なことが難しくなります。

また、消費税率が10%になるのは、2017年(平成29年)4月が有力です。

この場合、3月に駆け込み需要が発生する可能性があります。

この際、決算期を変更することに制約がないのであれば、思い切って決算月を
変更することをお勧めします。

決算月を変更するには、

①定款に規定している決算日を変更する。
(定款の変更は株主総会の特別決議が必要です。)

②税務署、都道府県、市町村に異動届を提出する。

以上です。

登記をやり直すといったことは不要ですので、お金がかかるということもありません。
(定款の変更や異動届の作成提出には、専門家の手数料が発生する場合があります)

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)