枚方市の税理士三木博人です。
前回は、文具などの消耗品は原則「使ったとき」に損金(経費)となり例外的に
「買ったとき」に損金(経費)にできるというお話をしました。
この原則「使ったとき」という考え方は、固定資産の購入についても当てはまります。
減価償却をする固定資産(機械や車など)も「買ったとき」ではなく「使い始めたとき」
から減価償却を開始します。
「使い始めたとき」のことを「事業の用に供する」といいます。
機械であれば、購入しても据え付けや試運転などをしているのであれば「使い始めた」
状態ではありません。
車も納車が完了していなければ「使い始めた」ことにはなりません。
これらの「使い始めたとき」は、調べるとすぐにわかります。
「使い始めたことにして」みたいなことはできませんので、くれぐれもご注意ください。
期末付近になってからあわてて大きな買い物をするというのは、節税対策としては
あまり効果がありません。
前回の消耗品の購入についても同様ですが、ある程度タイムリーに業績を把握しながら
購入計画を立てるということが必要となります。
節税の必要があるのであれば、必要なものを前倒しで購入するということを検討してみて、
購入するものがないのであれば無理に買い物をする必要はありません。
いくら「節税のため」であっても必要のないものを購入して、ムダな買い物でお金を
流出させては意味がありません。