三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

固定資産を期末あたりで購入した場合の注意点

2015年4月1日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、文具などの消耗品は原則「使ったとき」に損金(経費)となり例外的に
「買ったとき」に損金(経費)にできるというお話をしました。

この原則「使ったとき」という考え方は、固定資産の購入についても当てはまります。

減価償却をする固定資産(機械や車など)も「買ったとき」ではなく「使い始めたとき」
から減価償却を開始します。

「使い始めたとき」のことを「事業の用に供する」といいます。

機械であれば、購入しても据え付けや試運転などをしているのであれば「使い始めた」
状態ではありません。

車も納車が完了していなければ「使い始めた」ことにはなりません。

これらの「使い始めたとき」は、調べるとすぐにわかります。

「使い始めたことにして」みたいなことはできませんので、くれぐれもご注意ください。

期末付近になってからあわてて大きな買い物をするというのは、節税対策としては
あまり効果がありません。

前回の消耗品の購入についても同様ですが、ある程度タイムリーに業績を把握しながら
購入計画を立てるということが必要となります。

節税の必要があるのであれば、必要なものを前倒しで購入するということを検討してみて、
購入するものがないのであれば無理に買い物をする必要は
ありません。

いくら「節税のため」であっても必要のないものを購入して、ムダな買い物でお金を
流出させては
意味がありません。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)