枚方市の税理士三木博人です。
会社を立ち上げて事業を行う場合、会社の種類はいくつかあります。
代表的なものに株式会社、合同会社、合資会社、合名会社があります。
このうち合資会社と合名会社はマイナーなので、株式会社と合同会社に絞って
メリット・デメリットをまとめます。
なお、会社という形態のほかにもNPO法人や協同組合なども考えられますが
ここでは省きます。
株式会社はもっともメジャーな形態です。
出資する人と経営する人が別々であることが前提です。
ただし、一緒でも全く問題ありません。
世間の株式会社のほとんどは、出資する人と経営する人は同じです。
会社を作る際の費用としては、登録免許税15万円と定款認証手数料と定款作成料で
約52,000円の合計20万2,000円がかかります。
(電子定款でない場合は、別途印紙代4万円がプラスされます)
また、司法書士などの専門家に依頼すると別途手数料がかかります。
デメリットと言えるのは、
・設立のコストが高い(合同会社であれば半額以下で設立できます)、
・取締役の任期が定められている(任期が来たら登記をやり直す必要がある)
といったあたりでしょうか。
設立にも運営にも合同会社と比べるとコストがかかります。
取締役も任期がくれば登記をしなければなりません。
(登録免許税や司法書士への報酬がかかります)
ただし、長い期間で見ると相対的に小さなコストになると思われます。
取締役の任期も最長で10年とすることができるので10年に一回の費用です。
一方メリットは、
・「株式会社」という形態には多くの人にとってなじみがある(合同会社はマイナーです)
・出資をしていない人でも経営に関与できる
などです。
合同会社のメリット・デメリットは次回検討してみます。