枚方市の税理士三木博人です。
前回は、会社を設立するにあたって、合同会社と株式会社だったらどっちがよいか
という検討で、株式会社のメリット・デメリットをみました。
今回は、合同会社のメリット・デメリットをみてみます。
株式会社は、出資する人と経営する人が別々であることが前提でしたが
合同会社の場合は、出資する人と経営する人が同じであることが前提です。
ただし、出資はするけど経営はしない、ということも選択できます。
反対に出資をしないで経営だけ参画するということは認められていません。
名前のイメージから複数の人が集まって設立するようにも思いますが
(「合同」という名前なので)一人でも設立できます。
合同会社を設立するには、登録免許税6万円のみ(電子定款でない場合は
別途印紙代4万円がかかります)で設立できます。
合同会社のメリットは、
・低コストで設立できる
・出資する人=経営する人なので意思決定が速い
などがあげられます。
ただし、意思決定の速さは株式会社でも出資者=経営者とすることで同じになります。
設立コストの違いは長い年数でみると大きな差でなくなるかもしれません。
デメリットは、
・マイナーな形態である
・限られた人のみで運営するのが前提であるため組織の拡張がしにくい
などがあります。
マイナーであるということは、会社の名前で取引をする場合、マイナスに作用する
可能性があります。
「合同会社って何?」「代表社員って何?」ということを聞かれることが多いと思います。
ちなみに株式会社は「(株)」と表記しますが合同会社は「(同)」となります。
(あまり見かけないかもしれませんが)
このようなメリット・デメリットがありますがとにかく低コストで会社を作るということで
あれば、合同会社の設立というのも選択肢に入れてもよいと思います。