枚方市の税理士三木博人です。
会社を設立した後の手続きについての留意点をみてみます。
主な手順は、前回の繰り返しになりますが、
①登記簿謄本を取得する
②会社の印鑑カードを作る
③税務署、府税事務所(大阪府の場合)、市役所に「法人設立届」を提出する
④業種によっては許認可などを行う
⑤銀行口座を開設する
という流れになります。
前回は①と②の留意点をまとめました。
今回は③の税務署などへの届出や許認可の書類についてです。
それぞれの書類の具体的な書き方は「記載要領」などを参考にしていただければ
と思います。
③の「法人設立届」は書類を作成し、郵送でも窓口への持ち込みでもよいので提出します。
ここで忘れてならないのは「控え」を保管しておくことです。
清書したものをコピーして控えとし、窓口で受付印を「必ず」もらってください。
郵送であれば切手を貼った返信用封筒を必ず入れておきましょう。
受付印のない控えでは、提出した証拠になりません。
最近では銀行口座を開設する際に税務署に提出した「法人設立届」の控えのコピーを
求められることが多いです。
なぜ「法人設立届」の控えが必要かというと、記載している内容を知りたいのではなく
税務署に届出をしている証拠がほしいから、ということです。
なので受付印のないコピーでは役に立ちません。
法人設立届には、会社の定款のコピーと登記簿謄本のコピーの添付が必要です。
(会社の設立形態によっては、他の書類の添付が必要になります)
④の許認可の際の留意点は、次回に述べます。
枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)