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会社設立後の留意点(許認可を受ける場合)

2015年5月29日

枚方市の税理士三木博人です。

会社を作った後の留意点の続きです。

主な手順は、

①登記簿謄本を取得する

②会社の印鑑カードを作る

③税務署、府税事務所(大阪府の場合)、市役所に「法人設立届」を提出する

④業種によっては許認可などを行う

⑤銀行口座を開設する

という流れになります。

前々回で①と②を、前回で③をみました。

今回は④についてまとめます。

④の許認可には、登記簿謄本の添付が必要な場合もあります。
この場合、会社の設立後でなければ申請ができません。

個別の申請書類の記載方法につきましてはそれぞれの記載要領などを参照してください。

許認可をする場合、申請してから許認可が下りるまで時間がかかる場合が多いので
注意が必要です。

例えば古物商であれば、申請から40日程度しないと許可が下りません。

古物商の許可申請には登記簿謄本の添付が必要になるので、会社設立後少なくとも
40日は営業できない期間があるということです。

許認可が必要な業種であれば、許認可が下りるまでは活動できません。

このような業種の会社が銀行口座を作ろうとすると、登記簿謄本のほかに許可証の
提示が
求められる場合があります。

この場合、先に銀行口座を作るということが難しくなります。

事業を開始する予定日が決まっているのであれば、そこから逆算して会社を
いつ
までに作らなければならないかというスケジュールを組む必要があります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)