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平成26年度税制改正大綱(法人は減税)

2013年12月16日

平成25年12月12日に「平成26年度税制改正大綱」が発表されました。

今回の改正ポイントでは、法人では減税、個人では増税という傾向が色濃く見えました。
法人の主な項目を見てみます。

【復興特別法人税の前倒し廃止】
従来は法人税額の10%を上乗せして課税されていました。
これが3年間続くということでしたが、2年間で廃止となります。

法人税率が25.5%となっていますが、復興特別法人税が上乗せされると28.05%になっていました。
資本金1億円以下の法人では年800万円までの所得については、
軽減税率15%でしたが復興特別法人税が上乗せされて16.5%となっていました。

これらが原則通り、25.5%と15%に戻ることになります。

【交際費(飲食代)の損金算入】
資本金1億円超の法人では、交際費に該当するものはすべて損金不算入でした。
しかし、飲食代については50%分が損金に算入されることになります。
ただし、特定の社内の人同士でした飲食については適用外になります。

また、資本金1億円以下の法人でもこの制度を選択適用することができます。
もともと、年800万円までの交際費については、全額損金算入されることになっていますが、
上記50%損金算入との選択適用が認められることになります。

そのほかの項目については、日を改めます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)