三木博人税理士事務所
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平成26年度税制改正大綱(生産性向上設備の取得など)

2013年12月18日

平成26年度税制改正大綱の法人税額控除の内容を見てみます。

【生産性向上設備投資促進税制の創設】
生産性の向上につながる設備投資を促進するため、
生産性向上設備等を事業の用に供した場合は
取得価額の50%の特別償却か取得価額の4%の税額控除の
いずれかを適用することができます。

資本金1億円以下の法人では、
対象資産の要件が上記より少し緩くなり
取得価額の全額を損金にできる「即時償却」か
取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択できます。

さらに、資本金3,000万円以下の法人では、
「即時償却」か取得価額の10%の税額控除のいずれかを選択できます。

【人件費増加に対する減税】
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除の要件が緩和されました。
雇用者に支払う給与の増加額が5%以上であれば税額控除が認められていましたが、
平成27年4月1日以前に開始する事業年度・・・2%以上
平成28年3月31日までに開始する事業年度・・・3%以上
平成30年3月31日までに開始する事業年度・・・5%以上
となりました。

法人については、減税となるものを中心にお伝えしました。
個人は必ずしも減税となるものばかりではありません。
そのあたりも日を改めて書いてみます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)