三木博人税理士事務所
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源泉所得税の「納期の特例」にならない外交員報酬

2015年7月3日

枚方市の税理士三木博人です。

7月10日は源泉所得税の納期の特例の納付期限です。
(税理士業界用語では「のうとく」といいます)

納期の特例に該当するには、給与支払対象者が常時9人以下の場合です。

納期の特例をする場合には、申請をしなければなりません。

申請をした場合、申請した月の翌月から特例の適用があります。

ここで注意点なのですが、申請した月は特例ではなく原則通りの納期限となります。

例えば、会社を設立した場合、設立と同時に納期の特例申請をしますが、
設立した月の源泉所得税は原則通りの取扱になります。

原則通りの取扱とは、支払った月の翌月10日までに源泉所得税を支払うということです。

納期の特例の対象となるのは、給料、退職金、弁護士や税理士に対する報酬の支払
にかかる源泉所得税のみとなっています。

これ以外の源泉徴収対象のものは、原則通り支払った月の翌月10日までに
源泉所得税を支払う必要があります。

不動産業、保険業などで外交員に報酬を支払っている会社の場合、これらの支払には
源泉徴収の必要があります。

この場合の源泉所得税については、納期の特例ではなく報酬を支払った月の翌月10日
までに納付する必要がありますのでご注意ください。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)