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納期の特例は申請した翌月から適用です

2015年7月8日

枚方市の税理士三木博人です。

7月10日は源泉所得税について、納期の特例の納期限です。

納期の特例を適用したい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を提出する必要があります。

この申請書を提出したら、納期の特例の適用を受けることができます。
(給与の支払対象者が常時9人以下である場合に限られます。)

納期の特例の適用を受けると、毎月納付する必要のある源泉所得税を半年に一回の
納付とすることができます。

源泉所得税は、源泉徴収の必要のある支払(給料の支払や税理士等への報酬の支払など)
をした月の翌月10日までに納付する必要があります。

しかし、納期の特例の適用を受けていると毎月の源泉所得税の納付が1月から6月まで
分を7月10日までに、7月から12月までの分を1月20日に納付すればよくなります。

この場合、事務処理の負担は減りますが、給与をたくさん払っている(役員がたくさん
役員報酬を取っている場合なども含めますが)ケースでは、半年分の源泉所得税が
かなりの金額になる場合がありますので、資金の準備をしておく必要があります。

このような納期の特例ですが、適用開始時期には注意が必要です。

納期の特例の申請を行った場合、本来であれば税務署がこの申請を承認するか却下
するか
という判断を行います。

「申請」をする場合は、承認か却下かというジャッジが行われますが、「届出」の場合は
届出をした時点で受け入れられます。

しかし納期の特例の場合、このような判定結果を税務署から伝えられることはほとんど
ありません。

承認される場合は、税務署は何も言いません。

その代わりに、何も言ってこない場合は「申請書の提出があった月の翌月末日に承認
があったものとみなす」ということになります。

つまり通常は、申請書を提出した翌月から納期の特例の適用を受けるということになります。

会社設立と同時に納期の特例の申請をした場合でも、納期の特例の適用は「設立の翌月」
からとなります。

設立した月は原則通りの適用となりますので、設立した月の翌月10日が1回目の源泉所得税
の納期限となる点にご注意ください。

また、源泉所得税であれば何でも納期の特例になるわけではなく、給与、退職金、税理士等
への報酬支払にかかる源泉所得税だけが、納期の特例の対象となります。 

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)