枚方市の税理士三木博人です。
中小零細企業の決算書のほとんどは、税法のルールに従って会計処理が行われています。
例えば、貸倒損失や評価損の計上などを損金に算入する場合、かなり厳格な要件が
適用されます。
上場企業などが適用する会計基準で貸倒損失(貸倒引当金の計上)や評価損の
計上を行おうとすると、税務の要件が満たされていない段階でも計上します。
会計上は損失を計上し、税務上はその損失を否認します。
会計で損失に計上したものを税務で損失に計上しない(税務申告書で調整する)
ということになります。
厳密に言えば、税法では「貸倒損失や評価損の計上などをしてはいけない」と
規定しているわけではありません。
会計上、貸倒損失や評価損を計上したとしても、税法上の要件を満たすまでは
税金の計算上損金にできない、と言っているにすぎません。
減価償却についても、税務では詳細に耐用年数などが決められています。
会計上は、自社でどれだけの期間使用するかを見積もって、その見積に従って
減価償却を実施すれば問題ありません。
税法では、詳細に決められているのは「償却限度額」です。
「償却限度額」を超える部分については、税務上損金に算入しない、としているだけで
限度額を超えた償却を会計上で計上してはいけない、ということではありません。
反対に、限度額に満たない金額の償却費を会計上で計上した場合は、税法では会計上の
償却費までしか損金にできません。
このように、会計上の処理を税務が制限する、ということはありません。