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平成26年度税制改正大綱(個人は増税)

2013年12月20日

平成26年度税制改正大綱の個人の課税についてみてみます。

【給与所得控除の見直し】
給与所得控除額の上限額を平成28年より引き下げていきます。
上限額の推移は以下の通りです。


 現在の上限額ができたのは平成25年からでしたが、さらに見直しになりました。

平成24年以前は給与所得控除は、上限がありませんでした。
このため、給与収入を増やせば控除額をいくらでも増やすことができたのです。

この一連の改正(平成25年に上限が設けられてから)による影響は以下の通りです。
(給与収入3,000万円の人の場合です)


また、今回の税制改正大綱の内容ではありませんが、
平成27年(2015年)から所得税の最高税率が引き上げられます。
さらに同じ平成27年から相続税の基礎控除額が縮小されます。

法人では復興特別税を前倒しで廃止しますが、個人はそのような予定はありません。

税制の流れとしては、法人減税・個人(お金持ちの人)増税といったところです。

枚方の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)