三木博人税理士事務所
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税務のルールで決算書を作ったら?

2015年7月24日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、会計上の処理を税務が制限するということはない、というお話をしました。

会計上費用にして、税務上は費用にしないという方法もあり得るのです。

上場企業など、会計のルールを順守することが求められている会社では、このように
「会計上は」費用に計上しなければならない項目が多くあります。

会計のルールでは、損失が見込まれる場合は、先取りして計上する必要があります。

この場合、税金の計算上はこの損失を調整(会計上費用にしたものを税務上費用に
しないように)する必要があります。

上場企業では、このようなことをしなければならないからしています。

ただし、上場していない中小零細企業ではこのようなことはありません。

会計と税務を調整するのが煩雑であることと、会計で損失をたくさん計上しても税金が
安くなるわけでもないということであれば、積極的に会計だけで損失を計上する
インセンティブが働かないということの2点から、「会計ルールに忠実な処理」は
行われないことがほとんどです。

税務では、経費や損失の計上については制限がある場合が多いです。

税務では見込の損失や経費を計上することには、厳しい制限があります。

見込で費用や損失を計上することができると、いくらでも「見込む」会社があらわれて
税金をとれなくなります。

税務のルールに従って決算書を作成すると、費用が少なくなり(利益が多くなり)ますが
その代わり費用にならなかったものが資産として計上されます。

会計のルールに従って決算書を作成すると、費用が多くなりますが、資産が少なくなります。

税務のルールで作成された決算書で多くなった資産の中身は資産価値があるものでは
ありませんので
資産が多くても喜ばしいことではありません。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)