枚方市の税理士三木博人です。
商売をしているとさまざまな税金がかかります。
何に対してかかる税金なのか、どこに払う税金なのか、などいくつかの
切り口で分類することができます。
個人事業者の場合は、商売をした「儲け」に対してかかる税金として
所得税と住民税があります。
住民税は申告する自治体によって「府民税・市民税」や「県民税・町民税」などと
呼び方が異なりますが、都道府県民税と市町村民税をあわせて「住民税」といいます。
所得税と住民税は商売をした儲けだけではなく、給料をもらっている人や
不動産を売却した人や、年金をもらっている人などにもかかります。
給料も商売の儲けも「所得」と呼ばれ、その「所得」に対して税金がかかります。
所得税も住民税も同じような計算の仕方です。(ちょっとだけ違うところがありますが)
個人事業者の場合は、所得税の計算をして税務署に申告します。
平成27年分の所得を平成28年3月15日までに申告します。
住民税は、所得税の申告データを参照して市役所から6月上旬ごろに
住民税額の通知がきます。
個人事業者が住民税だけ申告するということはありません。
また個人事業者は、住民税を自分で納めなければなりません。
住民税の質問は税務署ではなく、市役所にしなければなりません。
(「税金」だから何でも税務署に聞けばよいというわけではありません)
税務署に申告する所得税を「国税」(=国が課税する税金)といい、住民税を
「地方税」(=都道府県や市町村が課税する税金)といいます。
個人事業者が所得(=儲け)を計算する際には、所得税と住民税を支払っても
経費になりませんので注意が必要です。