枚方市の税理士三木博人です。
前回は、個人事業者の儲け(=所得)に対してかかる所得税と住民税に
ついてまとめました。
商売をしていると所得税と住民税以外にもさまざまな税金がかかります。
所得税とともに申告しなければならない税金として「消費税」があります。
消費税は儲けに対してかかる税金ではなく、「消費」に対して負担を求める税金です。
なので儲かっていなくても消費税を支払う必要があります。
所得税と消費税は、事業者が計算して申告しなければなりません。
(税理士に任せる場合も含めます)
また、一定の事業を行っている場合は事業税がかかります。
第一種事業、第二種事業、第三種事業というように分類されていますが、
「個人事業税 大阪府」というワードで検索すると大阪府のページが出てきます。
そこでは、それぞれの事業の詳細が掲載されています。
個人の事業税も所得税のデータを参照して計算しますが、計算して納税額を
通知してもらうため、自分で計算する必要はありません。
事業税は、都道府県が課税する税金です。
その都道府県で事業を行っているということは、その都道府県のインフラなどを
使用しているということなので、事業所があるということに対する税金です。
所得税や住民税とは異なり、消費税(税込経理の場合)や事業税は、個人事業者が
儲け(=所得)を計算する際には、経費になります。