三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

「貯蔵品」って何?

2015年8月21日

枚方市の税理士三木博人です。

会計や税務の世界では「貯蔵品」という言葉が出てきます。

貸借対照表に出てくる科目で、「資産」に分類されます。

ストックしている包装資材、切手、収入印紙、事務用品、消耗工具など
を貯蔵品として計上することが多いです。

イメージとしては「買ったけどまだ使っていないもの」です。

倉庫などに「貯蔵」しているから「貯蔵品」ということなのでしょうか。

日商簿記3級でも「消耗品」という名前で登場します。

「貯蔵品」については、税金を計算するうえで注意する点があります。

買ってきた貯蔵品となる品物が、いつ経費になるかです。

原則は「使ったとき」に経費になります。

「買ったとき」に経費になるのではない点に、くれぐれもご注意ください。

「買ったけど使っていない分」は資産となり、利益を減らす効果はありません。

期末ギリギリに文具や切手を大量購入しても、普段使用する量を大きく超えていたら
経費にはできないのです。

つまり節税には使えないということです。

例外は、「だいたい使う分くらいを買ってきている」という場合、継続的に
「買った分」を経費にしている場合は、買ったときに経費になります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)