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三木博人オフィシャルブログ

バックリベートを受け取った側の処理

2015年9月7日

枚方市の税理士三木博人です。

前回まででは、利益が出た場合には、お金を支払わなければその利益を消すことが
できない、ということを申し上げました。

しかし、お金を残して利益を消す方法と認識されているものに「バックリベート」
「裏リベート」というものがあります。

「500万円外注費を払うから、400万円を現金でバックしてくれ」というものです。
(バックする金額の割合はいろいろだと思いますが)

これは一見するとお金が出ていくことなく、支払う税金を低く抑える「夢の節税スキーム」
のようですが、税務的にはかなり問題のある取引です。

外注費を支払った法人で500万円の経費を計上したとします。

しかし、バックしてもらった400万円については個人が受け取るため、個人で
申告をする必要があります。

事業所得?雑所得?贈与税?、いずれにしても個人で申告するので、会社で払う
税金が少なくなっても、本来は個人で払う税金が増えます。

バックを受けたお金を申告しない、ということになると「脱税」になります。

ただし、多くのケースでは、申告しないことを前提に内密に行われます。
(「バック」や「裏」というのはこっそりと行うということです)

会社で外注費などの支払いをして、個人的に現金を受け取るということなので
会社はお金を支払うばかりになります。

そうすると会社でお金が足りなくなり、個人にはお金がたくさん残ります。

しかし「裏」で収入したお金を会社に貸し付ける(会社からみると「役員借入金」)ということ
を繰り返していると、収入などから考えると不自然なくらい多額の貸付
が行われます。

以前に多額の役員借入があると脱税を疑われる、ということを申し上げましたが、
このケースでも同様です。

バックリベートで得たお金で派手な生活をしていると「収入に合わない生活」
ということで不自然な感じがします。

また、購買担当者などが個人的に業者に対してバックリベートを要求することも
ありますが、これは「脱税」というよりは個人的な横領の意味合いが強くなります。

この場合は、社内で厳しい処分を受けることになります。

バックリベートを要求するということはこのようなリスクがあります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)