三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

法定福利費と福利厚生費の使い分け

2015年9月14日

枚方市の税理士三木博人です。

法定福利費と福利厚生費はどのように違うのでしょうか?

会社の「福利厚生」にはさまざまなものがあります。

「福利厚生」とは、雇用される立場の人(一般的には「従業員」を指します)
その家族が安心して生活できるように給料以外に提供するサービスのことです。

この中で、「法定」の福利厚生となるものが福利厚生費です。

具体的には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労働保険料などの
支払のうち、事業主が負担する部分の金額が「法定福利費」です。

これらは、法律で実施することが義務付けられているものです。

これに対して、必ずしも法律で義務付けられていないものの、その会社が従業員に
対して任意で行う福利厚生サービスの支出額が「福利厚生費」です。

社会保険料負担は法定福利費となりますが、それ以外は福利厚生費という分類で
よいかと思います。

福利厚生費には、住宅手当、家賃補助、社員寮、社員食堂、社員旅行などなど
具体例を
あげるとキリがありませんが、このようなメニューが多い会社は従業員に
やさしい
会社であるといえます。

科目の分類としては「福利厚生費」の中に「法定福利費」があっても間違いではありません。

広義の「福利厚生」にはどちらも含まれているからです。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)