三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

マイナンバーで副業がバレる??

2015年9月30日

枚方市の税理士三木博人です。

2015年10月から順次、マイナンバーが通知されます。

今後の影響はさまざまですが、中でも「マイナンバーで副業がバレる」という
ことが言われています。

会社員が勤務する会社に内緒で副業をしている場合、会社に副業をしていることが
バレると最悪のケースでは解雇されることもあります。

副業をしている会社員としては、そのようなことは避けたいと思うでしょう。

マイナンバーが導入されるとこのようなことが起こるのでしょうか?

マイナンバーで副業が「会社」にバレることはありません。

マイナンバーで副業の収入が「税務署」にバレるのです。

もちろん、住民税から会社に副業がバレるケースはありますが、これはマイナンバー
とは関係なく従来からあることです。

会社員が副業で飲食店やコンビニでバイトをしている場合、バイト先がきっちり
経理をしていると本業の給与と副業の給与は通算されています。

この場合に確定申告をすれば、徴収され過ぎた源泉所得税が還付されることも
あります。(副業の給料からは多めに源泉所得税を徴収されるので)

これは本来のルールを適用して処理している場合です。

副業の給料を意図的に通算しなかった場合や、バイト先の経理がいいかげんで
本来徴収する源泉所得税を徴収しなかった場合は、マイナンバーの導入で
税負担が増加することになります。

厳密には「負担が増加した」のではなく、「本来のルール通りに処理した」
ということになります。

この「本来のルールを適用する」ことをしやすくするのがマイナンバー導入の
目的であると考えられています。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)