枚方市の税理士三木博人です。
2015年10月から順次、マイナンバーが通知されます。
今後の影響はさまざまですが、中でも「マイナンバーで副業がバレる」という
ことが言われています。
会社員が勤務する会社に内緒で副業をしている場合、会社に副業をしていることが
バレると最悪のケースでは解雇されることもあります。
副業をしている会社員としては、そのようなことは避けたいと思うでしょう。
マイナンバーが導入されるとこのようなことが起こるのでしょうか?
マイナンバーで副業が「会社」にバレることはありません。
マイナンバーで副業の収入が「税務署」にバレるのです。
もちろん、住民税から会社に副業がバレるケースはありますが、これはマイナンバー
とは関係なく従来からあることです。
会社員が副業で飲食店やコンビニでバイトをしている場合、バイト先がきっちり
経理をしていると本業の給与と副業の給与は通算されています。
この場合に確定申告をすれば、徴収され過ぎた源泉所得税が還付されることも
あります。(副業の給料からは多めに源泉所得税を徴収されるので)
これは本来のルールを適用して処理している場合です。
副業の給料を意図的に通算しなかった場合や、バイト先の経理がいいかげんで
本来徴収する源泉所得税を徴収しなかった場合は、マイナンバーの導入で
税負担が増加することになります。
厳密には「負担が増加した」のではなく、「本来のルール通りに処理した」
ということになります。
この「本来のルールを適用する」ことをしやすくするのがマイナンバー導入の
目的であると考えられています。