三木博人税理士事務所
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住民税で副業がバレる??

2015年10月2日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、マイナンバーが導入されると副業がバレるか?ということをみました。

誰にバレるかというと申告していなかった場合、税務署にバレるのであって
会社に内緒で副業している場合でも会社にバレるわけではありません。

ただし、注意点があります。

今まで申告してこなかった副収入について、マイナンバーが導入後に申告する
ようになると、住民税の額も変わります。

そうなると副業がバレる可能性がないわけではありません。

この「住民税から副業がバレる」ということは、マイナンバー導入以前(現在)
からあることです。

しかし、マイナンバーの導入により、無申告だった人が申告するようになると
このようなケースが増えるかもしれません。

住民税から副業がバレるのを防ぐ方法は限られています。
(しかもカンペキではありません)

住民税を本人が払う方法(普通徴収)を選択すればよいのですが、住民税を
徴収する立場の市役所では、給料を払っている会社が払う方法(特別徴収)
にしたいと考えています。

なぜなら、そのほうが徴収が確実で手間がかからないからです。

行政の効率の点からは、特別徴収は優れているのですが、会社員のプライバシーにも
配慮した方法を検討すべきではないかと考えています。

自治体によっては、通知書にマスキングをする、といった配慮をしていますが
徴収する金額そのものでバレる可能性があります。

会社員のプライバシーと行政の効率を両てんびんにかけた場合、どちらを優先すべきか
という問題が今後発生するかもしれません。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)