三木博人税理士事務所
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分社せずに会社の事業部で事業を行った場合の成果配分

2015年10月14日

枚方市の税理士三木博人です。

会社が複数事業を行う場合、分社化して運営する、会社の中の一事業部として
運営する、という二つのパターンがあります。

事業の責任者の評価を6か月単位で行うと仮定した場合、分社化パターンと
事業部パターンで業績評価に対する成果配分方法に差が出ます。

事業部パターンでは、事業責任者は部長という立場で、その事業部の利益など
で評価をされます。

分社化パターンでは、その会社(子会社)の社長や取締役は、その会社の
営業利益などで評価をされます。

「評価をされる」という場合、目標利益を達成すればボーナスがたくさん出る、
未達であればボーナスが少ない、ということです。

3月決算の会社の場合、4月から9月まで(上期)の業績を評価して冬のボーナスに
反映させる、10月から3月まで(下期)の業績を評価して夏のボーナスに反映させる
ということが可能です。

目標を達成すれば、タイムリーに、かつボーナスという形でダイレクトに成果を
得ることができます。

事業責任者にとって、頑張ったことが報われたと感じることができる方法であると
言えます。

これは、事業責任者が「取締役」ではなく「部長」であることで、このような
成果配分が可能となります。

同様のことを分社化パターンで行おうとするとうまくいきません。

取締役が事業を行うと、税法の役員給与税制の適用を受けるためです。

この点についての詳細は次回申し上げます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)