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現状の役員給与税制では分社したら成果の配分に制約が出る

2015年10月16日

枚方市の税理士三木博人です。

前回のおさらいですが、会社が複数事業を行う場合、分社化して運営する、
会社の中の一事業部として運営する、という二つのパターンがあります。

事業部として運営する分には、成果の配分については、タイムリーに、
かつダイレクトに行うことができる点をみました。

しかし分社化パターンでは、同様の成果配分を行うことができません。

定期同額給与か事前確定度届出給与のいずれか(もう一つの利益連動給与省略します)
に該当しなければ、役員報酬を支払っても損金にならないの
です。

3月決算の会社の場合、4月から9月まで(上期)の業績を評価してもその成果の配分は
翌事業年度に入ってから、定時株主総会が終わるタイミングとなります。

事前確定届出給与で成果に報いるのであれば、一時金という形で受取ることが
できます
が、翌期の定期同額給与で報いるということになると、一時金を12等分
して、うすーく
支払うことになります。

成果に対する報酬としてのインパクトに欠けるばかりでなく、今年の4月から9月までの
評価に対する報酬が翌年の7月以降でうっすら配分される、ということになります。

このような配分方法で事業責任者はヤル気がでるでしょうか。

しかし、この方法でなければ、役員に成果を配分した報酬を損金にできません。

ここには、脱税や利益調整の意図は一切ありません。
(利益を多く出したから多く成果を配分する、というのは「利益調整」ではありません。)

しかし、著しく成果の配分に制約が出ます。

企業再編税制や連結納税などの導入により、分社化して経営するということが容易に
なりましたが、役員給与税制がこんな感じでは本当の分社経営ができない
と思われます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)