三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

経費が損金になるタイミング

2015年10月28日

枚方市の税理士三木博人です。

何かを購入してお金を支払う場合、経費が損金になるタイミングは
いつになるのでしょうか?

損金とは、法人税を計算する際に利益から差し引くことができる
税務上の
費用のことです。

会計上は費用にできるものでも、税務上は費用(=損金)にできないものも
あるため税金を計算する際に調整が必要になる場合もあります。

結論から申し上げると、お金を払ったタイミングで損金にはなりません。

モノの購入であれば、引き渡しを受けた時、サービスの提供であれば
そのサービスの提供が完了した時、となります。

お金を払うタイミングとモノの引き渡しのタイミングが同時であれば
特に問題にはなりません。

しかしビジネスの世界では、モノの引き渡しとお金の支払のタイミングが
異なる場合がよくあります。

また、経理処理はお金の動きとともに行われることが多いので、支払い時に
経費計上をすることが一般的です。

しかし、先行してお金を支払ったとしても実際にモノの引き渡しを受けて
いない場合は、その支払は損金にはなりません。

お金を先に支払ったということで、「前払金」という処理になります。
(前払金は費用ではなく資産になる科目です)

サービスの提供を受ける場合は、目に見えるモノではないため、

サービス提供が完了したタイミングを慎重に確認する必要があります。

通常は契約などで期間が決まっているのであれば、その契約内容で
サービス提供が完了するタイミングを判断します。

重要なのは「お金を支払ったから損金にできる」ということではないので
期末に節税と称して、買い物をする場合でも納品ができていなければ
節税にはならない、という点です。

なお、納品があっても使用していない場合は損金にならない、ということも
あるのですが、それは次回に検討します。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)