三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

103万円の壁

2015年11月6日

枚方市の税理士三木博人です。

「103万円の壁」とは何でしょうか?
(非常に紛らわしい「130万円の壁」については次回まとめます。)

「103万円の壁」は、所得税の配偶者控除を受けられる上限の給与収入です。

イメージとしては、パートをしている奥様の収入が103万円以内であれば、
サラリーマンであるご主人の所得税を計算する際に配偶者控除を受ける
ことができる、ということです。
(「奥様」や「ご主人」が反対のケース(=パート主夫)もありますが
あくまでもイメージです)

上記で言えば、奥様が年間103万円を超える給料をもらうと、ご主人の
所得税を計算する際に配偶者控除が受けられなくなります。

これにより、税負担が急に増加するでしょうか?

103万円の給与収入を超えると今度は141万円まではご主人のほうで
「配偶者特別控除」
という控除を受けることができます。

控除額は103万円から141万円までで段階的に少なくなるので、徐々に
ご主人の税負担
が増加します。

103万円を超えても手取り額が一気に減るということはありません。

ところが、ご主人が働いている会社で奥様に103万円を超える給与収入があると
配偶者手当を打ち切る、というルールがある場合があります。

この場合は、「税負担が増えるから」ではなく「手当がなくなるから」という
理由で手取り額が減少します。

直接収入が減るので、夫婦合算での手取り収入に与える影響はかなり大きいです。

「103万円の壁」は、税制の問題というよりは、勤務先の給与体系の
問題であるといえます。

少なくとも平成27年現在の税制では、上限を超えたからといって税負担が過大に
ならないような
配慮がなされています。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)