三木博人税理士事務所
大阪府枚方市大垣内町2-8-8 マイティビル5階

三木博人オフィシャルブログ

130万円の壁

2015年11月9日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は「103万円の壁」について述べました。

今回は「130万円の壁」についてみてみます。

金額が似ていますが意味合いは異なります。

103万円は所得税の配偶者控除が受けられるかどうかの境目でした。

「130万円の壁」は、パート収入が年間130万円以上だと社会保険に加入しなければ
ならなくなる、というラインです。

130万円未満の場合は、自分の配偶者の扶養に入ることができます。

「扶養」は社会保険でも所得税でも出てきますが、今回は社会保険の扶養です。

夫が会社員、妻がパート勤務、というケースで考えると、給与収入が130万円を
超えると妻が自分で社会保険料を負担することになるため、手取り額が少なく
なります。

給与収入を130万円以内に抑えた場合と同じだけの手取り額になろうとすると
160万円以上の収入を得なければなりません。

130万円から160万円の間の給与収入であれば、手取り減となります。

社会保険の場合は、130万円を超えた時点ですぐにかかるわけではなく、
「このままいくと超える」という段階から社会保険に加入します。
(税金は「実績ベース」なので103万円を超えると配偶者控除を受けられません。)

このように額面ベースでは給料が増加するのに、手取りベースでは減ってしまう
ということにより、社会保険における「130万円の壁」が発生します。

ただし、社会保険料を負担する場合は、厚生年金に加入できるというメリットも
ありますので、悪いことばかりではありません。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)