三木博人税理士事務所
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「給与の額面金額」と「給与所得」との違い

2015年11月13日

枚方市の税理士三木博人です。

年末調整の書類が発送される時期です。

送られてきた平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には
個人番号(マイナンバー)を記載する欄があります。

マイナンバーの導入を実感できる部分です。

それはさておき、年末調整などの時期には、給料をもらっている人の税金の
計算方法について整理しておく必要があります。

「給与の額面金額」(=給与収入)と「給与所得」との違いについてみておきます。

「給与の額面金額」は、自己負担の源泉所得税や社会保険料などを
差し引く前の金額です。

額面金額は、所得税の計算をする際のスタートになります。

額面金額から「給与所得控除額」を差し引いたものが「給与所得」となります。

「給与所得控除額」は給与所得者に認められた概算の経費です。
(概算ではなく、一定の場合は実額を差し引くことができるケースのあります)

事業所得や不動産所得など、他の所得でも収入から経費を差し引いた金額を
「所得」となりますが、給与「所得」でも経費を差し引くということです。

額面金額が500万円の人であれば、給与所得控除額は154万円となり、
給与所得は346万円(500万円-154万円)となります。

額面金額が500万円であれば3割強認められていますが、額面金額が大きくなれば
この割合は下がります。

この給与所得からさまざまな所得控除を差し引いた金額に税率をかけて
所得税を計算します。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)