枚方市の税理士三木博人です。
従業員を雇うと急に事務処理が複雑になります。
個人事業で従業員ゼロの場合、月々の給与計算をする必要がありません。
個人事業主は自分に給料を払うことができません。
青色事業専従者給与などを身内に支払うとしても、毎月決まった金額を
支払うことになり、複雑な計算処理をする必要はありません。
従業員に給料を支払うとしなければならなくなることが多くなります。
従業員に代わって、税金計算や社会保険料の計算をして納付まで
代行しなければなりません。
税金計算は「年末調整」という手続きを行う必要があります。
社長一人の会社であれば、自分への給与について給与計算をする必要があります。
社長は役員なので、役員報酬の支払いとなります。
役員報酬は毎月定額である必要があるため、額面の給与は毎月一定です。
しかし、健康保険料や厚生年金保険料が変わるため、手取り額は
変わることがあります。
個人事業者よりはやや面倒ですが、対応できないことはない、というレベルです。
(この場合も年末調整は必要です)
しかし、従業員を雇うとそのようなわけにはいきません。
従業員に迷惑をかけないためにも、支給額の間違いや支給時期の遅れが
あってはなりません。
給与計算を自分でできない、ということであれば、外部の専門家に頼む
必要があります。
また、年末調整や従業員の入社退社の際の各種届出などの事務も発生します。
これらの場合、事務処理コストがかかります。
従業員を雇うと、給与の負担もありますが、事務コストの増加も認識しておく
必要があります。
従業員の給与部分の増加に加えて、社会保険料の会社負担、事務コストの
増加に耐えられるかどうか、という点を検討する必要があります。