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三木博人オフィシャルブログ

何に使った経費なのか?の確認

2015年12月7日

枚方市の税理士三木博人です。

個人事業者の確定申告のための記帳で、一番多い質問が
「これは経費になるの?」というものです。

たくさん経費になれば税金が安くなりますし、経費にできなければ税金が
高くなります。

できればたくさん経費になればいいのに、と考えることが一般的です。

経費になるための要件は(本当は細かくあるのですが)、

①事業に関係している
②支出している

という2点です。

よくあるのが「領収書をもらっておけば経費にできる」と考えている方ですが
これは、②の「支出している」ということを証明するための要件にすぎません。

領収書があっても、事業と関係のないプライベートな支出は経費になりません。

①の「事業に関係している」ことを証明することが重要になります。

「事業に関係している」というのは、事業内容によって経費にできる、できない
が異なることも多いです。

ある事業では経費になるのに、別の事業では経費にならない、ということも
よくあります。

例えば、ラーメン屋さんをしている人が他店の研究のために食べたラーメン代は
経費になりますが、単にラーメン好きの人が食べ歩きをしただけでは、経費に
なりません。

ただし、この場合でも他店の研究の他ために食べたのであれば、どこの店に
行って、そのお店はどうだったか、などの記録を残しておくとよいでしょう。

このように、事業と関係していることがわかるもの(本人のメモなどでも可)
をそろえておくと税務調査などの際にもあわてなくて済みます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)