三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

個人事業者の経費にならない特殊なものの概要

2015年12月9日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、どういう要件のものが経費になるかについて申し上げました。

ただし、個人事業者の場合はちょっと特殊で、支払っていても経費にならない
ものがあります。
(減価償却資産などではなく、支払った金額が経費にならないものです)

①自分への給料
②身内への給料(一定要件を満たせば経費になります)
③所得税
④住民税
⑤交通違反の罰金
⑥加算税や延滞税などのペナルティ
⑦自分に対する福利厚生費
⑧生命保険料
⑨自分の医療費
⑩国民年金、国民健康保険の保険料

などです。
(もっと他にもありますが、典型的なものをあげました)

これらは、実際にお金を支払っているのですが、個人事業者の「事業の経費」
にはなりません。

ただし、⑧生命保険料であれば生命保険料控除、⑨医療費であれば医療費控除、
⑩国民年金や国民健康保険の保険料であれば社会保険料控除が受けられます。

「事業所得」「不動産所得」などの所得を計算する際の経費にはならないと
いうことですが、これらの支払いがあったということは確定申告では
必要な情報です。

「事業所得」「不動産所得」などを合計した金額から医療費控除、生命保険料控除、
社会保険料控除などが差し引かれますが、「経費」ではなく「所得控除」という
分類です。

他の支出については、次回以降にまとめます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)