三木博人税理士事務所
大阪府枚方市大垣内町2-8-8 マイティビル5階

HOME > 三木博人オフィシャルブログ > 個人事業者の経費にならない特殊なもの(給料など)

三木博人オフィシャルブログ

個人事業者の経費にならない特殊なもの(給料など)

2015年12月11日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、個人事業者が支出しても経費にならないものについて概略をみました。

経費にならないといっても、所得控除として所得から差し引けるものも
あるため、「経費のようなもの」であるともいえます。

前回の項目をもう一度記載すると、

①自分への給料
②身内への給料(一定要件を満たせば経費になります)
③所得税
④住民税
⑤交通違反の罰金
⑥加算税や延滞税などのペナルティ
⑦自分に対する福利厚生費
⑧生命保険料
⑨自分の医療費
⑩国民年金、国民健康保険の保険料

でした。

①の自分への給料というのは、個人事業者の場合は認められません。

会社にした場合、自分に給料を出す(代表取締役社長が会社から給料をとる)と
自分への給料は「役員報酬」として要件を満たせば経費にできます。

しかし、個人事業者の場合は、収入(売上)から経費を差し引いた残りが
個人事業主の取り分であると考えて収支計算をします。

②の身内へに給料は、「青色事業専従者給与」であれば認められます。

たとえ青色申告をしていても、青色事業専従者給与の届出をしていなければ
経費としては認められません。

身内でない人を雇用して給料を支払った場合は経費にできます。

ところが身内(「生計を一にする」といいますが)に対して支払った給料は
経費にできません。

給料だけではなく事務所の家賃など他の支出を生計を一にする身内に支払っても、
経費にならないので注意が必要です。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)