三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

消費税の複数税率の負担

2015年12月21日

枚方市の税理士三木博人です。

平成29年4月から消費税が10%になる予定です。

たくさん報道されていますが、10%になるタイミングで消費税率が10%と8%が
混在することになりそうです。

食品と新聞=8%
それ以外=10%

ただし、食品でも外食とお酒は10%となるようです。

外食・お酒=ぜいたく
食品=ぜいたくではない

という区分です。

ものすごくざっくりとした区分ですが、庶民的な外食でも10%ですし、ぜいたくな
食品でも8%(いろいろと例外はありそうですが)となります。

この区分について、かなりの例外規定ができそうです。

一般消費者は、8%か10%かの判断をしなくても、買い物はできます。

しかし、事業者は8%か10%かをルールに基づいて決めなければなりません。

事業者は、食品を扱っている場合は売上を計上するたびに8%か10%かを
適切に分類して処理をしなければなりません。

また、食品の購入や外食をするたびに8%か10%かを確認しなければなりません。

このような処理は、従来の消費税の処理と比べると手間がかかります。

この「手間がかかる」という部分は、経理処理のコスト増加要因となります。

消費税申告書の作成についても、現状よりも手間がかかることとなります。

税理士に支払う申告書作成料のアップにもつながるため、事業者の負担が
目に見える形で発生します。

税理士が事業者に価格転嫁できなければ、税理士(これも事業者ですが)
の負担が増えるだけ、という悲しい結果となります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)