枚方市の税理士三木博人です。
平成29年4月から消費税が10%になる予定です。
たくさん報道されていますが、10%になるタイミングで消費税率が10%と8%が
混在することになりそうです。
食品と新聞=8%
それ以外=10%
ただし、食品でも外食とお酒は10%となるようです。
外食・お酒=ぜいたく
食品=ぜいたくではない
という区分です。
ものすごくざっくりとした区分ですが、庶民的な外食でも10%ですし、ぜいたくな
食品でも8%(いろいろと例外はありそうですが)となります。
この区分について、かなりの例外規定ができそうです。
一般消費者は、8%か10%かの判断をしなくても、買い物はできます。
しかし、事業者は8%か10%かをルールに基づいて決めなければなりません。
事業者は、食品を扱っている場合は売上を計上するたびに8%か10%かを
適切に分類して処理をしなければなりません。
また、食品の購入や外食をするたびに8%か10%かを確認しなければなりません。
このような処理は、従来の消費税の処理と比べると手間がかかります。
この「手間がかかる」という部分は、経理処理のコスト増加要因となります。
消費税申告書の作成についても、現状よりも手間がかかることとなります。
税理士に支払う申告書作成料のアップにもつながるため、事業者の負担が
目に見える形で発生します。
税理士が事業者に価格転嫁できなければ、税理士(これも事業者ですが)
の負担が増えるだけ、という悲しい結果となります。