三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

生活費と事業の経費のライン

2016年1月7日

枚方市の税理士三木博人です。

個人事業者の方は1月から12月までの期間の業績を集計して翌年の3月15日
までに確定申告しなければなりません。

確定申告するあたって悩むのが「経費はどこまで認められるか?」という
点ではないでしょうか?

どれが売上となる収入か?ということで迷うことは少ないと思われます。
(ただしお金をもらっていなくても売上にしなければならないこともあるので
注意が必要です)

しかし経費については、判断の要素が入るため難しいところがあります。

原則は事業に関係したものであれば経費となり、関係のないものは生活費となります。

行っている事業の内容によって、同じ支払いをしたとしても経費になる人と
経費にならない人がいる、ということになるため判断が難しいのです。

単純に白黒をつけられるものではないため、経費として支出したものが税務調査で
経費として認められない、ということもありえます。

生活費と事業の経費の間に明確なラインはない、ということがいえるでしょう。

しかし、事業者がいくら「事業に関係しているんだ!」と主張しても認められない
こともあります。

事業に関係したものであることが「客観的に」認められるものでなければ
ならないからです。

事業との関連性を「客観的に」説明できないものは、税務調査では経費として
認められない可能性が高いと考えたほうがよいと思われます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)