三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

源泉所得税の「納期の特例」の留意点

2016年1月14日

枚方市の税理士三木博人です。

1月20日は源泉所得税の納期の特例の納付期限です。

納期の特例とは、本来毎月納付する源泉所得税を半年に1回に省略するものです。

源泉所得税は、給料や税理士などへの報酬を払う際に、払う側(会社)が
一定金額を源泉徴収したものです。

「特例」ではない場合の本来の源泉所得税は、給料などを支払った月の
翌月10日までに納めることになります。

しかし「納期の特例」では、1月から6月までに支払ったものは7月10日までに、
7月から12月までに支払ったものは翌年1月20日までに納付します。

この特例が適用できるのは、給料、退職金、税理士などへの報酬にかかる
源泉所得税です。

不動産業などで、外交員に報酬を支払う際に源泉徴収している場合がありますが、
このような場合の「外交員報酬」にかかる源泉所得税は
納期の特例の対象では
ないので、注意が必要です。

また、納期の特例をしようとする場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に
関する申請書」を提出しなければなりません。

この申請書を提出した日の「翌月分の給与や税理報酬等」から適用開始となります。

申請書を提出したからといって、すぐに適用されるわけではなく、翌月分からの
適用となる点については、特に注意が必要です。

会社を設立して、設立と同時に納期の特例の申請をしても設立月には納期の特例は
受けられません。

設立月に給与や税理士報酬などを支払う場合には、原則通り支払月の翌月10日が
納付の期限となります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)