三木博人税理士事務所
大阪府枚方市大垣内町2-8-8 マイティビル5階

HOME > 三木博人オフィシャルブログ > 個人事業者が事業資金から生活費を引き出す場合

三木博人オフィシャルブログ

個人事業者が事業資金から生活費を引き出す場合

2016年1月18日

枚方市の税理士三木博人です。

個人事業者の方は自分にお給料を払うということはできません。

生活費は事業資金から引き出して使うことになります。

この場合、必要な都度、必要な金額を引き出していると管理が難しくなります。

事業用の預金通帳からお金を引き出すと通帳には引き出した記録は残ります。

しかし、何のために引き出したのか、ということまでは記録できません。
(通帳にメモをするということは可能です)

事業の経費を支払うために引き出したのか、生活費を引き出したのかを区別する
必要があります。

生活費については、たくさん稼いだ時にたくさん使い、稼げなかった時には
あまり使わない、ということをしていると生活費がいくらかかっているかを
把握しにくくなります。

このような生活をしていると、事業でいくらくらい儲かっているのか、という
ことが感覚的につかみにくくなってしまいます。

このようなことを避けるために、毎月決まった日に決まった金額を生活費として
引き出すようにし、それ以外は生活費としては使わないようにしましょう。

個人事業者は自分に給料を出すことはできませんが、自分に給料を払うような
イメージで結構かと思います。

それでは、いくら生活費として取るか、という問題が出てきますので、次回
申し上げます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)