三木博人税理士事務所
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個人事業者の生活費を決める際に考慮すること

2016年1月21日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、個人事業者の生活費の取り方についてお話ししました。

個人事業者は自分に給料を出すことはできませんが、自分に給料を出すような
イメージで、毎月定額を同じ時期に引き出すようにする方法をお勧めしました。

今回は、個人事業者の生活費をいくらに設定するかについてまとめます。

といっても、生活費がいくらかかるはというのは、それぞれの個別事情に
左右されることなので、基本的な考え方をまとめてみます。

サラリーマンなどの給与所得者の場合は、額面の給料から税金や社会保険料を
差し引いた金額が振り込まれます。

自分の税金や社会保険料がいくらかかるのか、という計算は会社がやってくれます。

そして、これらの金額をあらかじめ差し引いてから給料をもらうことになります。

しかし、個人事業者の場合は、税金も社会保険料も差し引かれません。

税金は自分で計算しなければなりませんが(税理士に頼むということは
あるでしょうが)、事後的に税額が決まります。

1月から12月の実績を翌年3月15日に申告して、税金を納めるというシステムを
採っているため、税金が事後的に決まることは仕方ありません。

また、その金額をベースにして、住民税や健康保険などの金額が決まります。

さらに、個人事業者はボーナスや退職金などは、自分で用意しない限りありません。

これらの要素を考慮して、生活費の設計をしなければなりません。

一見すると、収入がサラリーマンよりも多かったり、経費を自由に使えたりして
よい面もありますが、納税資金や老後の生活資金などまで考慮して、使える金額を
生活費としなければなりません。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)