三木博人税理士事務所
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会計ソフトで記帳する=複式簿記で処理する=65万円控除を受ける

2016年2月4日

枚方市の税理士三木博人です。

個人事業者が「会計ソフトで記帳をする」というのは、「複式簿記で処理をする」
ということと同義です。

収入(売上)と仕入や経費を集計するだけであれば、複式簿記の処理とはいえません。

しかし、ノートに手書きで収入と支出の記録をしていくことも「記帳」といいます。

「記帳」は、青色申告、白色申告を問わずしなければなりません。

青色申告の方が複式簿記で記帳をした場合、青色申告特別控除が10万円ではなく
65万円になります。

行っているビジネスが、事業所得である場合は規模に関係なく65万円控除が
受けられますが
不動産所得を行う場合には注意が必要です。

不動産所得の場合は、ある程度大規模で行っている場合に限り、
青色申告特別控除
65万円を受けることができます。

小規模の場合は、いくら複式簿記で記帳したとしても適用を受けることができません。

大規模か小規模かというのは、一応の基準があります。

①貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数が
おおむね10室以上であること。
②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

詳細は国税庁HPなどでも確認することができます。
(「不動産所得 事業的規模」で検索すると出てきます)

このほかにも一棟貸しのマンションならどうなるか、駐車場ならどうなるかなどの
論点がありますが、ここでは詳細については触れません。
(税務の取り扱いを書こうとすると間違いのないように書かないといけなくなって
わかりにくくてしつこい表現になってしまいますので)

ざっくり申し上げると大規模で不動産賃貸経営をしている方なら65万円控除を
受ける
余地がありますが、そうでない場合は他の要件を満たしていても
適用できない点を
ご注意ください。

また、65万円控除を受けるにはもう一つ重要な要件があります。

申告書を申告期限までに提出することです。

期限に遅れると65万円控除を受けることができませんので注意が必要です。