三木博人税理士事務所
大阪府枚方市大垣内町2-8-8 マイティビル5階

HOME > 三木博人オフィシャルブログ > 税務署に提出する書類は必ず控えに受付印をもらう

三木博人オフィシャルブログ

税務署に提出する書類は必ず控えに受付印をもらう

2016年2月8日

枚方市の税理士三木博人です。

個人の確定申告シーズンが始まっています。

自分で申告する場合(税理士などに頼まない場合)の注意点として、
「控えをとる」ということがあげられます。

申告書の記載内容などは、税務署や国税庁HPのパンフレットを参照すれば
だいたいわかります。

また、国税庁HPで確定申告書を作成した場合、印刷すると提出用の申告書と
控え用の申告書が印刷されます。

手書きの場合でも複写で控え用が作成されます。

これらの控えは、翌年に申告する際の参考資料として重要です。

翌年申告する際に、「前年の申告内容はどうだったか」を確認することは多いです。

前年と比べてどの項目が増減しているか、などをチェックするというのは
申告内容の間違いのチェックとして有効です。

このように参考として控えをとるのであれば、税務署の受付印は必要ありません。

しかし、控えに受付印をもらうのは別の意味で重要だからです。

金融機関で融資を受ける場合や許認可を受ける場合などは、受付印付きの申告書
コピーの提出を求められる場合があります。

受付印がない場合、いくら「実際に申告した内容と同じです」と主張しても
認められない可能性が高いです。

また場合によっては、申告書だけではなく、税務署に提出した開業届などの
税務署受付済みのコピーを求められる場合もありますので、申告書以外の
書類についても必ず控えをとって、受付印をもらうことが重要です。