三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

税務署の受付印は後からではもらえません

2016年2月15日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、税務署に提出する書類に受付印をもらうことの重要性について
申し上げました。

また、提出した書類への受付印は、後からもらうことができません。
(「開示請求」という方法で税務署に申告書のコピーをもらう方法も
ありますが、時間がかかります)

なので提出時に控えを用意する方法が一番シンプルです。

融資を受ける場合に提出書類として「受付印付きの確定申告書コピーを3年分」
といわれた場合などは、場合によってはほかの方法で対応できるかもしれません。
(金融機関のスタンスや担当者の能力や熱意などにもよりますが)

しかし、どうしても受付印付きの確定申告書コピーが必要な場合は、
自分が持っている申告書控えではどうしようもありません。

確定申告書の作成方法については、国税庁HPなどで詳しく紹介されていますが
「控えにも受付印をもらう」ことは、あまり解説されていません。

もちろん、控えに受付印がなくても税務署への申告書の提出は有効です。
だから税務署が控えのことを言わないのかもしれませんが。

また、我々税理士もこのことが当たり前すぎて注意点として説明しない場合が
あります。(税理士が関与して、申告書を提出した場合は必ず控えにも受付印を
もらうので)

電子申告であれば、控えも電子データとしてありますし、「メール詳細」という
画面を印刷したものと提出した際の控えがあれば、「受付印付きの申告書控え」
ということになるため、特に意識する必要はありません。

しかし、紙で申告書を提出する場合には、提出時に用意する必要がある点には
注意が必要です。

実際の受付印のもらい方は次回申し上げます。