三木博人税理士事務所
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預金利息にかかる住民税利子割

2016年2月22日

枚方市の税理士三木博人です。

2月の今くらいの時期に預金利息がつくことがあります。

この入金された預金利息は、税金を差し引かれた後の金額(手取り額)です。

差し引かれる税金は、源泉所得税、復興特別所得税、住民税利子割の三種類です。

わずかな預金利息から三種類もの税金が差し引かれているのです。

平成28年1月1日以降の「法人」の預金利息には住民税利子割がかからない
ことになりました。

「個人」の預金利息については、従来通り平成28年2月に受け取った
預金利息からは、住民税利子割も差し引かれています。

法人にかかる住民税利子割がかからなくなりましたが、これによって
手取り額から逆算して受取利息の額面金額を計算する方法が変わります。

従来の差し引く際に適用される税率は、源泉所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、
住民税利子割が5%でしたが、法人では源泉税と復興特別税のみとなります。

今までは例えば100円の利息が預金口座に入金されたら、

100円÷(1-0.15-0.00315-0.05)=125円

という算式を組む必要がありました。
(実際には端数処理などがあるのでもっと細かい計算をします)

しかし、法人が平成28年2月に受け取った預金利息については、
(個人は関係ないのでご注意ください)

100円÷(1-0.15-0.00315)=118円

となります。

割り戻す際に使う数字が、0.79685から0.84685に変更になります。