三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

個人事業者が現金で買い物をした場合の会計処理

2016年2月29日

枚方市の税理士三木博人です。

個人事業者が現金で買い物をした場合(経費の支払をした場合)、
どのようなに記帳すればよいでしょうか?

ここでは、複式簿記で処理する場合を前提とします。

「現金で買い物をした」と書きましたが、厳密にはこれだけの情報では
記帳処理はできません。

その現金が「誰のものか」「事業用か」「事業用以外のものか」によって
処理の仕方が変わります。

現金商売でない個人事業者が「事業用の」現金の管理を厳密に行っている
ケースは少ないと思われます。
(もちろんきっちり区別して管理されている方もいらっしゃいますが)

その現金が事業用の現金であれば、

○○費 ××× / 現金 ×××

というように、右側が「現金」となります。

しかし、その現金が事業用のものでなければ、(プライベートのお金であれば)

○○費 ××× / 事業主借 ×××

となります。

ちなみに、従業員が現金で立替え払いをした場合
(外出した際の旅費などでよくあります)、

旅費交通費 ××× / 未払金 ×××

となります。

この未払金は、旅費精算などの手続きを通じて精算されます。

支払手段が現金だからといって、右側が必ず現金になる、というわけではないのです。

複式簿記では、「どのお金か」ということが問題になります。

事業主が自分の財布から出したお金は、事業用であれプライベートであれ自分のお金
ですが、処理の仕方が異なる点に注意が必要です。