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「記帳」と「申告書作成」の関係(「申告書作成」について)

2016年3月15日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、個人の確定申告における「記帳」と「申告書作成」のうち「記帳」に
ついてみました。

今回は「申告書作成」についてみてみます。

「申告書作成」は「所得税及び復興特別所得税の確定申告書B」という帳票を作成
することが最終目的となります。

ちなみに、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書A」という帳票もあるのですが
こちらは給料や年金だけの収入の人が使用するものです。

事業所得や不動産所得がある人は確定申告書AではなくBを使用します。

「記帳」の結果となる事業所得や不動産所得の収入金額や所得金額を記載する
箇所もありますので、「記帳」と「申告書作成」は連動しています。

しかし「申告書作成」では、事業所得や不動産所得の収支以外に、所得控除や
他の所得の情報が必要になります。

所得控除の情報は、国民年金や健康保険料をいくら払ったか、生命保険料を
いくら払ったか、扶養親族がいるのか、などです。

国民年金や生命保険料などの場合は、「控除証明書」というものが送られてきます。
ここで証明された金額を所得控除の金額にします。

「控除証明書」は確定申告の際に必要なので大切に保管しておく必要があります。

扶養控除は特に証明書のようなものはありません。

これらの情報を申告書に反映させる必要があります。

事業用の預金口座から引き落とされている生命保険料や健康保険料などは、
事業所得や不動産所得の経費にはならず、所得控除で使用します。

結果的には差引されるのですが、事業所得を計算する段階ではなく、その次の
段階で控除します。

また、事業所得や不動産所得のほかに給料をもらっていたり年金をもらって
いたり
した場合には、これらの収入金額や源泉徴収された源泉所得税額
などの情報が
必要となります。

給料の場合も年金の場合も「源泉徴収票」というものが送られてきます。
そこに収入金額と源泉徴収税額が記載されています。

この源泉徴収票も確定申告で使用しますので、大切に保管する必要があります。

このほかにも住宅ローン控除やふるさと納税なども「申告書作成」段階で計算します。

流れとしては、「記帳」によって事業所得や不動産所得の計算を行い、収支内訳書や
青色決算書を作成します。

その計算結果を確定申告書Bに反映します。

さらに、確定申告書Bには他の所得や所得控除の情報を反映させる必要があります。

他の所得や所得控除などの部分を「申告書作成」といいます。

「記帳」は会計ソフトでもできますが、「申告書作成」は会計ソフトでは対応していない
ものもありますので注意が必要です。