三木博人税理士事務所
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個人で事業をする場合は儲かったお金を全部使ってはいけない

2016年10月28日

枚方市の税理士三木博人です。

フリーランサーなども含めて個人で事業をしている場合、大きな売上や
おいしい仕事があって、たくさんのお金が入ってきても、そのお金を
全部使ってはいけません。

会社勤めの場合、税金(所得税)や社会保険料は、あらかじめ差し引いて
お給料をもらいます。

しかし個人事業主の場合は、税金(所得税)や社会保険料(国民健康保険)は
後払いです。

自分で1年分の収支を計算して、所得を確定したうえで税金を算出します。

その税金は翌年になってから支払います。

儲かってから税金を支払うまでに、かなりタイムラグがあります。

場合によっては1年以上のタイムラグになります。
(平成28年1月に儲かった場合でも、平成29年3月に申告して納税します)

「儲かった」といっても、それは「税引前」であるということを認識
しておかなければなりません。

サラリーマンは納税資金の心配をする必要はありませんが、個人事業主は
税金も社会保険料も儲かってから、しばらく時間がたってから支払うこと
になります。

またサラリーマンと違って、ボーナスや退職金も自分で用意しない限り
ありませんので、自分の稼ぎの中から積み立てる、といったことをしなければ
なりません。

お金があるからといって、事業と関係ないところでたくさんお金を使っていると
納税資金がない、翌年の国民健康保険が払えない、ということになりかねません。

事業に使えば経費になるので、利益が減って税金なども減ります。

入ってきたお金を全部使えない、というのはつまらないと感じるかもしれませんが
自分で税金の計算や支払いをするというのが「事業主」です。