三木博人税理士事務所
大阪府枚方市大垣内町2-8-8 マイティビル5階

HOME > 三木博人オフィシャルブログ > 自分で会社を設立した場合の留意点・・・資本金の大きさ

三木博人オフィシャルブログ

自分で会社を設立した場合の留意点・・・資本金の大きさ

2016年11月4日

枚方市の税理士三木博人です。

インターネットなどで調べながらだと、自分でも会社の設立をすることは可能です。

専門家に頼むとお金がかかるから、自分でやってみたいから、など様々な
理由がありますが、専門家に頼むほどでもない、というのも事実です。

自分で会社を設立した場合に注意する点についてまとめてみます。

設立するプロセスで、いくつか決めなければならないことがあります。

資本金をいくらにするか、出資をする人を誰にするか、決算月をいつにするか、
株式会社だと取締役を誰にするか、など他にもありますが、代表的には
上記のようなことを決める必要があります。

資本金は大きければ信用度は上がります。しかし、資本金の大きな会社は
「規模の大きな会社」という見られ方をするため、小さな会社だと受けられる
優遇規定などが受けられなくなります。

境目は資本金が1億円超の場合です。

自分で設立する場合、資本金1億円を超える設立は少ないかと思うので
細かい点は省略します。

資本金1,000万円「以上」(1,000万円も含みます)の場合は、設立した事業年度
から消費税の納税義務が発生します。(他にも要件があるので注意が必要です)

また、資本金が1,000万円「超」の場合は、法人住民税の均等割が高くなります。

資本金1,000万円以下の会社では住民税均等割が年間7万円ですが、
資本金1,000万円超になると20万5千円となります。

住民税均等割は赤字でもかかりますので、7万円か20万5千円かとなると
大きな違いになるので注意が必要です。

他の検討事項や設立後の手続きの留意点などは、この次からまとめてみます。