三木博人税理士事務所
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自分で会社を設立した場合の留意点・・・提出期限のある届出

2016年11月25日

枚方市の税理士三木博人です。

自分で会社を設立した場合の留意点のうち、会社設立後にしなければ
ならない各種の届出についてまとめます。

会社を設立した日というのは、法務局に登記申請書類を提出した日に
なるのですが、この時点で会社の登記簿謄本(「履歴事項全部証明書」
ともいいます)を取得することはできません。

通常は、1週間程度で取得することができます。

同時に1週間程度で、法人マイナンバーが決定されます。
税務署から「法人番号決定通知書」というものが送られてきます。

各種の届出や銀行口座の開設などをする場合には、登記簿謄本が必要になる
ので、取得することができるようにならなければ動けません。

登記簿謄本を取得したら、税務関係届出、年金事務所への届出、
労働基準監督署(従業員を雇う場合)などへの届出が必要となります。

このうち税務関係の届出は、税務署、都道府県、市町村への届出が必要となります。

税務署は、会社の住所(本店所在地)を所轄する税務署に書類を提出します。
所轄がどこかは、国税庁HPで確認できます。

税務署には、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、

給与支払事務所等の開設届出書などを提出する必要があります。

これらのうち、青色申告の承認申請書は設立後3か月以内に提出する
必要があります。

申請の期限を過ぎると第1期目から青色申告のメリットを受けることができなく
なるので注意が必要です。

また、税務署に提出する法人設立届出書には、登記簿謄本と定款を添付する
必要があります。(他にも求められる場合があります)

都道府県(大阪府であれば管轄の府税事務所)と市役所にも法人設立届出書
を提出する必要があります。

青色申告の承認申請書は提出期限を厳守しなければメリットを受けられない点に
ご注意ください。